水質汚濁防止法(第3 排水基準)
<一律排水基準>
環境大臣(国)が設定した基準で,平均排水量50m³/日以上の工場や事業場に適用
<上乗せ排水基準>
一律排水基準では水質汚濁防止上十分でないと認められる区域について,都道府県が条例により排水基準を上乗せするもので,対象となる区域の特定事業場は,指定項目について一律排水基準ではなく,上乗せ排水基準が適用される