一律排水基準(環境省)
- 平均排水量が50m³/日以上の工場や事業場に適用
- 日間平均の許容限度は,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたもの
- pHと溶解性鉄含有量の基準は,硫黄鉱業属する工場や事業場の排出水には適用しない
- pH,銅,亜鉛,溶解性鉄,溶解性マンガン,クロム含有量の基準は,水質汚濁防止法施行令,廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際,現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場の排出水については,当分の間,適用しない
- BODの基準は,海域および湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用
- CODの基準は,海域および湖沼に排出される排出水に限って適用
- 窒素の基準は,窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼,海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域およびこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用
- リンの基準は,リンが湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼,海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域と,これらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用
備考:湖沼であっても塩素イオン含有量が9000mg/Lを超えるものは海域に含む
最終更新日時: 2022年 01月 14日(金曜日) 14:27