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    • 懸濁物質を含む排⽔に対して,環境大臣(国)が設定した「⼀律排出基準」と,⾃治体が独⾃に制定するより厳しい「上乗せ排出基準」があります。

      一律排水基準は,平均排水量が50 m3/day以上の工場や事業所に適用されます。

      懸濁物質に対する⼀律排出基準は300 mg/kgですが,上乗せ排出基準として以下のような例があります。

      基準値は300 mg/kgでも,平均排水量が50 m3/day以下の工場や事業所にも適用する「上乗せ排水基準」があります。


      上乗せ排出基準の例

      神 戸:40 mg/kg

      横 浜:70 mg/kg

      東 京:120 mg/kg

      名古屋:200 mg/kg

      札 幌:300 mg/kg